私に対する辞職勧告決議について
本日開催された本会議にて私に対して辞職勧告決議が発議され、賛成多数で可決されました。
決議理由や決議文は画像をご覧ください
この決議文に対して自分の身を護るためですので、解説・反論をしたいと思います。
まず総務産業付託の「トンデモ陳情」の件について。
〈陳情者の主張〉
A社が行ったふるさと納税は負担付寄付であり、議会の議決を経ずに行った予算化、及び契約は無効であるので善処しろ(要約)
〈陳情者の根拠〉
・結んだ協定書の趣旨に人口芝グラウンド設置が明記されているので、これは市に実行する義務が発生している(要約)
・協定書とふるさと納税をセットで行うという前例はなく、要望の担保のための不当な契約である(議長曰く)
・協定書とは契約書である(議長曰く)
(ふるさと納税は条件付きの寄付(負担付寄附)を禁止しているので、~をしないと寄付を返してもらう、寄付の代わりに優先的に~を使用させろ等、というような反対給付は対象外としている)
というような内容でした。協定書というだけでは書き方次第で契約書にもなるし単なるお願いにもなる曖昧なものです。画像が荒いので見られるかわかりませんが、寄付者は何も要求はしていません。趣旨として、人口芝グラウンドの設置を「願っている」と言っているにすぎません。扱いとしては要望書となるのが一般的な解釈になるのではないでしょうか。要望書の受理は意思表示にすぎず、法的拘束力はうまれません。よって市になにがしかの義務も発生しないので議会に事前に諮る必要性もないはずでした。
また、協定書と企業版ふるさと納税をセットで行う前例は多数あります。(Ex北広島市と第一生命保険)そもそもふるさと納税は単年度で行うものです。それを企業の側から複数年企業版ふるさと納税を行う意志を示す手段として協定書が用いられたに過ぎません。
ここまでが前提になります。トンデモポイントは以下2点
・行政が不法行為を行っているという主張
・実質的にA社が脱税を行っているという主張になる
提出者の主張が前提から間違っていると判断されることは前述のとおりですが、行っていることは両者への告発であり風評被害になりかねないセンシティブなものになります。
特に善意のふるさと納税者に対して脱税の汚名を着せかねない陳情は、公共の福祉に反するおそれがあり、市民の自由な意見の範疇に入りません。これを陳情として公開の場で議論するのは不適当であり、前提が誤っていないかという調査をすべきであったと思います。
つまり議会(議長および議会運営委員会)が軽々に委員会に付託をしていること自体がそもそもおかしい案件だったと思います。
・「もはや一般市民とは言えない」について
そもそもこの陳情者は元市長であり、前市議会議員です。判例等にもあるのですが、「準公人(政治的主張を続ける元議員や芸能人や医者など社会的影響力をもつもの)」にあたるものと考えられます。直前の選挙にも出馬し、本陳情も身の回りのものではなく、政治的な主張である以上、準公人として政治的な批判の対象になるのも当然のことと考えます。よって、「もはや一般市民とはいえない人(私人ではなく準公人である)」という主張が誹謗とは思いません。
・「このような発言を許してはならない」との強い抗議文書について
私のもとに伝えられている限りでは、このような抗議文書を送ってきているのは陳情者本人のみであり、前述の通り準公人ということでもあり、これだけを持って市民の信頼を著しく損ねたというには余りにも根拠に欠けていると思います。
そもそも辞職勧告とは、実刑判決やハラスメント、重い病気など客観的にみて続けるべきでない人物が自らの辞職を行わない場合に議会側からも促すものです。明確な根拠なく軽々に発議するものではありません。市民の信頼や市民を軽視したか等の問題は選挙で市民側から審判されるものであり、客観的な事実なく、議会側から議員の資格がないから辞めろというのはそれこそ民主主義の軽視だと私は思います。
今回は菊地副議長発議の元、八木議員の賛成をもって発議され、
畠山結樹議員、高久聡至議員、藤橋隼議員、我妻康伸議員、八木陽子議員、菊地正芳議員、吉川道隆議員、今川敏宏議員による賛成を持って採択されました。
同期議員・日立一校ラグビー部の先輩等からも議員を辞めろと宣告されたことにも思うところはありますが、ここまでにします。事前・当日の弁明もなく一方的に辞職勧告が決定されるだけの欠席裁判のかたちで本日を迎えましたのでここに記します。
以上のことを、市民の皆様方がどのように判断するかはわかりませんが、選挙の結果をもって進退は決定されるべきものであり、辞職勧告には法的拘束力もなく本決議は根拠も薄弱と判断し辞職する意向は一切ありませんことをお伝えいたします。
最後までお読み頂きありがとうございます。
引き続きのご理解・ご支援を頂ければと存じます。